電気用品安全法①
皆さん、PSE法をご存知ですか?
電気用品安全法とは、電気用品の製造または輸入事業を行うには、国への事業届出、基準適合確認、自主検査を行い、販売にあたっては、PSE表示を行わなければなりません。
大手の製造メーカーならまだしも、個人でも、電気用品を製造し販売するなら、PSE表示を行わなくてはいけません。
ステンドグラスの工房でも、ランプスタンドを作って販売する場合、事業届出をして、基準適合確認、自主検査、PSE表示をしなければいけません。
ステンドグラスの場合、以前はランプスタンド自体をソケット、スイッチ、プラグなど電気用品を組み合わせて作っていたので、当然届出は必要です。
でも、最近は配線済みのスタンドやクリップソケットなど、電気部品への加工はやらない傾向にあります。
厳密には、電気部品への加工は電気工事士の免許が必要な場合もあります。
ランプスタンドの場合、ソケット、コード、プラグには個別に菱型◇PSE表示が必要で、スタンドとして配線した時には、電気用品として○PSE表示が必要です。
更に、ステンドグラスのシェードを付けることにより、電気スタンドとしての○PSE表示が必要です。
ステンドグラス工房では電気的加工をやらないのであれば、スタンドの卸店がステンドグラススタンドとして、シェードの規定を決めて○PES表示とかして、工房では単純検査だけとかにできないんですかね!
ランプを販売している、ステンドグラスの作家さんは、いったい何百人いるんですかね。
この中の何人が、PSE表示できているんですかね。
PSE取得は大変ですよ!
☆あなたはどうしますか。PSE取得。やめる。法の改正を願う。隠れる。????
これから、ステンドグラス工房『あいりんぼう』での、PSE取得への道をお話します。
次回に続く・・・
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